GLOSSARY
用語解説

初心者の方や情報収集に役立つ不動産用語がいっぱい!

土地

  • 都市計画 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができる(都市計画法第7条)。 市街化区域と市街化調整区域を分けることを、法律上は「区域区分」と言うが、一般には「線引き」と言われている。
  • 用途地域 都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類がある。
  • 地目 登記簿に載っている土地の種類。 主な用途ごとに、宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など21種類に区分。住宅を建てる場合、田畑などの農地は農業委員会から農地転用を受ける必要がある。 市街化調整区域の農地転用は許可制。登記簿と実際の利用状況が異なる場合は「地目/山林(現況宅地)」という表示になる。
  • 公簿OR実測 登記簿に記載されている面積を公簿面積といい、正確に測量した面積を実測面積といいます。 公簿面積は、明治時代の未熟な測量技術に基づいて測量した面積を引き継いでる場合もあり、面積が不正確である可能性がある。 その場合、公簿面積が実測面積とが違っていることもあり。
  • 建築条件 指定する建設業者との間で、一定期間内に建築請負契約の成立を条件として売買される土地契約。 業界ルールで①3ヶ月月程度で建築契約を結ぶこと ②建築請負契約が未成立の場合、土地に対する手数料も含め一切の預り金を返還する(停止条件) ③建築請負業者は土地の売主(その子会社を含む)又はその代理人がある。
  • 建蔽率 敷地面積に対する建築面積(庇の投射部分を含めた建坪)の割合。 防火上と住環境配慮を目的。都市計画で用途地域毎に30%~80%の範囲で制限が定められ、建築基準法上では原則として指定建ぺい率を上回る建築面積の建物を建てられない。 (例)100坪の土地で建ぺい率が60%の場合、最大60坪(100坪×60%)の建築面積
  • 容積率 敷地面積に対する建築延べ面積(延床)の割合のこと。 都市計画で用途地域毎に50%~1300%の範囲で制限が定められ、建築基準法上、原則として指定容積率を上回る延べ床面積の建物を建てられない。 (例)50坪の土地で容積率が200%の場合、最大100坪(50坪×200%)の延床面積(1階40坪、2階と3階が30坪のような建物)
  • 公簿面積:登記簿に記載されている面積。 実測面積:正確に測量した面積

マンション

  • 専有面積 分譲マンション等で、区分所有者が完全に自分個人の所有物として扱える専有部分(部屋の内側)の面積を専有面積という。これには、玄関ポーチやバルコニーなどの面積は含まれない。専有面積の計算方法には「壁芯」「内法」の2種類がある。
  • 管理費 マンション建物の維持管理に充当される金銭。自己所有の場合にあっては、区分所有者が専有部分の持分面積に応じて支払い、管理人の人件費、管理会社への事務委託手数料、設備の保守点検費用や清掃委託費、 共用部分の水道光熱費・損害保険料や管理組合運営費などに充てられる。
  • 修繕費 共用部分の計画的な修繕、臨時的な修繕を実施するために、原則として積立期間を通して均等に積み立てる金銭。 区分所有物件を購入した時に「修繕一時金」等の名目で月額の積立金とは別に納めている例もある。 管理組合で大規模修繕を行う際に積立金が不足し、「修繕一時金」として総会決議により追加徴収される場合もあり。
  • 壁芯OR内法 壁芯とは、壁の中心線(壁の厚みの半分のところを通る線)で囲まれた部分の面積。内法とは、部屋を真上から見下ろしたとき、壁で囲まれた内側だけの面積。 当然、壁芯面積のほうが数値は大きい。物件のパンフレット・広告などに表示される専有面積は壁芯面積で、実際の使用面積や登記簿面積は内法面積となる。

戸建て

  • 構造 土台、柱、梁、桁などの建物における主要構造部材。木造とは土台、柱、梁、桁などの主要構造部材を木材で作る建築物。 Sとは鉄骨構造の略。RCとは鉄筋コンクリート構造の略。 SRCとは鉄骨鉄筋コンクリート構造の略。
  • 規制 対象不動産の地域地区内における建築上の法令、規制についての内容。種類は幾つかある。 例として「航空法(飛行場に近接する地域において、一定範囲内の建物高さの制限を設けている)」 「防火・準防火地域(市街地における火災の危険を防除するため、建築物の構造等は一定の制限を受ける)」などがある。

建物

  • マンション RC造・SRC造・S造の中高層共同住宅。
  • コーポ 木造サイディングボード張りの共同住宅(主に2階建て)。
  • ハイツ 鉄骨造の共同住宅(主!こ2階建て) ※特に決まってはいない
  • アパート 木造モルタル塗装の共同住宅。
  • テラスハウス 2階建ての連棟式共同住宅。
  • 貸家 一戸建ての賃貸住宅。
  • メゾネット マンションなどの集合住宅で、ひとつの住戸が2階層にわたる住戸形式

部屋の間取り

  • K キッチンの略(おおむね4.5帖未満の場合が多い)。
  • DK ダイニングキッチンの略(おおむね4.5帖以よ8帖未満の場合が多い)。
  • LDK リビング・ダイニング・キッチンの略(おおむね8帖以上の場合が多い) 。
  • S サービスルーム(納戸) の略。一定量の採光に満たない部屋を差す場合もあります。
  • UB ユニットバスの略。浴槽と床・壁・天井を一体型にしたFRP ( 繊維強化プラスチツヴ) 製の浴室。 浴槽だけのもの、浴槽・洗面が一緒になっているもの、浴構・洗面・トイレが一緒になっているものがある。
  • PS パイプスペースの略。配水管・配線パイプを通すための空間。
  • MB メーターボックスの略。電気・ガス・水道のメーター(計器)をまとめて収納した場所。
  • ベランダ·バルコ二一·ルーフバルコニー 建物の壁面から突き出した床の部分。通常、屋根のあるものをベランダ、ないものをバルコ二一と呼んでいる。また、階下の屋根を利用して作られたバルコニーのことをルーフバルコニーという。 専用で使用することができるが、専有部分ではなく共有部分である
  • テラス 庭の一部にコンクリートやレンガ等を敷き詰め、住宅から自由に出入りできるようにした場所。

その他

  • 購入時の諸費用概算額算定 不動産購入の際に要する費用として、「登記費用(名義変更、担保設定)」「金融機関手続費用(借入経費)」「火災保険加入費用」「仲介手数料」などがある。 購入する不動産の評価額や借入金額などにより、それぞれ細かく計算して算出をされる。大まかな概算額としては、購入する不動産価格の10%前後が諸費用の目安。
  • 縁辺集落 市街化調整区域の「市街地縁辺集落」指定区域内において、道路幅員(専用住宅:有効4m以上、専用住宅以外:有効6m以上)、下水道利用(インフラ整備が最低2つ以上ある)等、 一定の要件を満たせば誰でも専用住宅、併用住宅(事務所、店舗併用のみ)、共同住宅を建築できるという制度のこと。
  • 線引き前宅地・既存宅地 市街化を抑制すべき区域とされている「市街化調整区域」において、特に一定の許可を要することなく建物の建築ができる宅地のこと。 通常、第2種低層住居専用地域における用途の建築物が可能。既存宅地の確認を受けている宅地を「既存宅地」といい、区域区分がされる前から宅地だったものを「線引き前宅地」という。
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