SELLER'S GUIDE
売却ガイド


01 売却の流れ FLOW OF SELLOUT

不動産の売却、住みかえを考え始めたら、まずは弊社(ハウスドゥ!浜松高台店、ハウスドゥ!浜松東店)にご相談ください。お客様がご売却を考えられる動機や目的によって、お客様にベストなご売却プランをご提案いたします。

不動産売却の第一歩は、価格査定から始まります。所有不動産がいくらで売れるのか、売却金額の目安を知ることでより具体的な次のステップが見えてきます。また、住みかえをお考えの方も弊社で査定をしてみましょう。 安心できる次のステップのお手伝いをさせていただきます。

不動産の売却活動をご依頼いただくために行う弊社とお客様との契約です。 価格査定の内容、売却活動の内容について説明を受け、媒介契約書の内容を理解した上で契約しましょう。委任方法は、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約があります。

弊社では、さまざまな売却活動を駆使して購入希望者を探します。新聞折込チラシ、不動産情報誌、インターネットなど積極的な売却活動を行います。お問い合わせをいただいた方に、 実際の物件をご覧いただき、売却条件の交渉をいたします。

不動産購入希望者から「購入申込書」を受領します。これを受けて、具体的な価格や条件の交渉に入ります。売却価格、引渡しなどの諸条件の確認、調整を行います。売主様と買主様の合意のもと、不動産売買契約を結びます。

残代金の受領と同時に、所有権の移転登記手続き、物件(鍵)の引渡しを行います。売主が準備するものは、固定資産税、都市計画税の納税通知書、物件の権利証、印鑑証明書、抵当権末梢の委任状などを準備します。 これらの手続きが済めば不動産売買のお取引は完了いたします。


02 売却の種類と特長 TYPE AND FEATURE

3種の媒介契約から選択することができます。

3種の媒介契約には、それぞれ特徴があります。どの種類の媒介契約を選択するかは、どのように売却活動を進めていくかなど、お考えの売却方針を踏まえ選ぶようにしましょう。

売主様
弊社

  • 専属専任媒介契約 依頼できる仲介会社は1社に限定されます。複数の仲介会社に重ねて依頼することはできません。 売主様が自分で発見した相手との取引はできません。
    指定流通機構へ5営業日以内に物件の情報を登録し、売買契約成立に向けて努力します。1週間に1回以上、業務処理状況を文書等で売主さまに報告します。
  • 専任媒介契約 依頼できる仲介会社は1社に限定されます。 複数の仲介会社に重ねて依頼することはできません。

    指定流通機構へ7営業日以内に物件の情報を登録し、売買契約成立に向けて努力します。 2週間に1回以上、業務処理状況を文書等で売主様に報告します。
  • 一般媒介契約 複数の仲介会社に重ねて依頼することができます。 他の仲介会社に媒介を依頼する場合は、先に依頼した会社に、その名前を明示します。 成約した場合は、他に依頼した会社に通知します。 指定流通機構へ物件の情報を登録する義務はありません。 業務処理状況を売主様へ報告する義務はありません。


03 売却にかかる諸経費と税金 COST&TAX

※不動産のご売却相談をいただいても、ご成約に至らなかった場合や、ご売却を途中で取りやめたなどの場合には、仲介手数料は発生しません。
※原則、不動産売買契約時と物件引渡し時に半金ずつお支払いとなります。

本社・ハウスドゥ! 浜松高台店|〒433-8117 静岡県浜松市中央区高丘東1-2-39
ハウスドゥ! 浜松柳通り店|〒430-0913 静岡県浜松市中央区船越町52−3
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